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  • No : 229
  • 公開日時 : 2009/05/27 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/16 14:28
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公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどうなりますか。

公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどうなりますか。
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回答

公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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