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  • No : 2217
  • 公開日時 : 2018/09/25 08:40
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名の変更

回答

正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
 
戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になりますので、本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは市民課にお問い合わせください。
 
 
名の変更許可を得るためには、名を変更する者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をしてください。(15歳未満の場合は法定代理人が申立人となります。)
 
松山家庭裁判所にお問い合わせください。
電話089-942-0077
担当部局・担当課
市民部 > 市民生活課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6447
参考URL
市民生活課
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/siminbu/siminseikatu.html
無料弁護士相談
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/soudan/bengoshisoudanitspan.html
松山地方裁判所
http://www.courts.go.jp/matsuyama/
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名の変更・名前の変更・裁判・弁護士・相談・家庭裁判所

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