全く同じにはできません。
ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。
【変更例】
■住居表示実施前
住所 : 松山市西石井町 100番地1
本籍 : 松山市西石井町 100番地1
■住居表示実施後
住所 : 松山市西石井五丁目 12番 10号
本籍 : 松山市西石井五丁目 100番地1
■転籍届提出後(※)
住所 : 松山市西石井五丁目 12番 10号
本籍 : 松山市西石井五丁目 12番
※通常、本籍地は地番(土地の番号)を使って表します。
ただし住居表示実施地域では、転籍届を提出することで、
住居表示の街区符号を使って表すこともできます。