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  • No : 2048
  • 公開日時 : 2018/09/25 08:40
  • 更新日時 : 2020/08/05 15:18
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少額訴訟について教えてください。

お金を貸したのに返してくれない。商品を販売したのに代金を支払ってくれない。交通事故に遭った場合に物損について損害を賠償してくれない。このような場合(60万以下)どうしたらいいでしょうか。
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回答

簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。
少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。
 
松山簡易裁判所にお問い合わせください。
電話089-903-4373
担当部局・担当課
市民部 > 市民生活課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6447
参考URL
無料弁護士相談
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/soudan/bengoshisoudanitspan.html
松山地方裁判所
http://www.courts.go.jp/matsuyama/
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裁判所・損害賠償・少額訴訟・裁判・弁護士・相談・

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