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  • No : 201
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/16 15:35
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住居表示実施後の手続きはどのようなものがありますか

住居表示実施後の手続きはどのようなものがありますか
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回答

住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。

以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。

●土地・建物等の不動産をお持ちの方
 → 登記簿の所有者の住所欄の変更
●会社・法人
 → 会社・法人の所在地及び代表役員等の住所欄の変更
●運転免許証をお持ちの方
 → 住所、本籍欄(該当する場合)の変更
●自動車を所有されている方
 → 自動車検査証の住所欄の変更
●その他住所変更の届け出を必要とするもの

その際発生する費用に関しては、自己負担となりますのでご了承ください。
詳しくは下部掲載ホームページ(実施後の手続きについて)をご覧ください
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※なお、変更の際に住居表示証明書が必要な方は、以下の窓口で発行(無料)いたします。
■発行窓口
 ・都市デザイン課(松山市役所 本館6階)
 ・各支所
 ・各市民サービスセンター
詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください

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