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  • No : 1989
  • 公開日時 : 2018/07/12 16:05
  • 更新日時 : 2019/02/04 20:23
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災害にあった場合の固定資産税

回答

被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。
 
【支援対象となる被害状況】
●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊
●家屋    : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水 
●償却資産 : 全壊、一部破損
 
【内容】
 り災した土地・家屋・償却資産の固定資産税が減免されることがあります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
 
【問合せ先】
 資産税課 089-948-6323(家屋担当)
              6313(土地担当)
              6309(償却資産担当)
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6323
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災害 豪雨 固定資産税

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