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  • No : 197
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/16 15:32
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住所(住居番号)の重複で困っているのですが

住所(住居番号)の重複で困っているのですが
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回答

重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。

枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。
※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。

【枝番号設定後の住所の表記(例)】

設定前:松山市松山町一丁目○○番××号
          ↓
設定後:松山市松山町一丁目○○番××-●●号

「●●」部分が枝番号となります。

但し、枝番号を設定しますと、住民登録の異動が発生し、ご自身で不動産登記の変更や、免許証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行なう必要がありますが、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。


枝番号設定については、下部の掲載ホームページ(住居番号における枝番号の付番)をご覧ください。

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