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  • No : 1748
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/20 16:12
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給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか

給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
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回答

市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。
 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。
 ※その場合でも「確定申告(所得税)」をする事により所得税の還付を受けられることがあります。 
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinqa/sinkokuqa35.html

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