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  • No : 1735
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/24 11:01
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確定申告はどのような場合に提出する必要があるのですか

確定申告はどのような場合に提出する必要があるのですか
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回答

次の人は、申告義務があります。
1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人)
2 給与所得者の場合は、
  支払金額が2000万円を超える人
  給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
  2カ所以上から給与を受けてる人
  同族会社の役員
  災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人
  源泉徴収の適用を受けない家事使用人等
3 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
4 譲渡所得の課税の特例を受ける人
次の人は、申告すると所得税が還付されることがあります。
1 給与所得者で、医療費控除や住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
2 年の中途で退職し、再就職せずに年末調整が未済の人
3 年末調整のとき、生命保険料控除などの提出を忘れた人
4 所得が公的年金等のみで、源泉徴収されている人で各種控除等の申告漏れがある人 等
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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