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  • No : 1727
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/24 14:18
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交通費は給与所得に含まれますか

交通費は給与所得に含まれますか
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回答

通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。
一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。
具体的には、
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合・・・月4,200円は非課税
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合・・・月7,100円は非課税
といったように判断されることになります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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