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  • No : 1717
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/19 15:29
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住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市県民税は課税されますか

住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市県民税は課税されますか
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回答

 市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinshiminzei/kojinsikenminzei.html

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