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  • No : 1702
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/18 14:17
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勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきましたが、どうしてですか

勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきましたが、どうしてですか
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回答

市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定していた残りの税額については、退職時に支払われる給与から一括して納めていただく方法か、後日松山市役所から送付される納税通知書によりご自身で納めていただく方法のいずれかを選択していただいております。そして納税通知書によりご自身が納税していただく方法が「普通徴収」です。
ご質問によると会社退職後に納税通知書が送付されてきたとのことですので、これは納税方法が在職中において給与天引き(特別徴収)とされていたものが、退職されたことにより納税通知書による納税(普通徴収)に切り替わったことによるものです。なお、お手元の納税通知書に記されている期別の金額は、年税額から特別徴収によりすでに納税済みの金額を差引いた残りの市県民税額になりますので、納税通知書に記載されている金融機関、あるいは松山市役所納税課・市民サービスセンターで納付をお願いします。
また、市県民税は、その年の1月1日現在において住んでいる人に対して前年中の所得を基にして課税しているため、退職した年の所得に対しても控除の金額によっては、翌年が無職無収入であっても市県民税が課税となる場合がありますので、ご注意下さい。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinqa/kazeiqa43.html

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