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問合せ

  • No : 1700
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/18 14:03
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市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして納める方法)に変更できますか(納税者個人からの問い合わせ)

市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして納める方法)に変更できますか(納税者個人からの問い合わせ)
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回答

個人が納税通知書を用いて指定金融機関等を通して納税する「普通徴収」から、勤務先の給与から市県民税を月々天引きし、会社が従業員の税金を総括して納税する「特別徴収」へ納税方法の変更を希望される場合、特別徴収が勤務先会社の経理の業務に関わることから個人の一存による申し出によって特別徴収への変更はできません。勤務先会社の代表者あるいは経理責任者を通してお申し出ください。

<お問い合わせ先>
松山市役所市民税課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2  本庁2階10番窓口
(089)948-6290
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokucyo1.html

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