令和元年12月31日までの小学1年生から中学3年生までの入院費は、「児童医療」として受給資格証を交付しない制度であったため、領収書などの必要書類により払戻し(償還払い)の手続きが必要です。
令和2年1月1日からは、子ども医療費助成として、受給資格証を交付していますので、入院費の保険診療分を自己負担していなければ、払戻し(償還払い)の手続きは必要ありません。
○対象者
松山市に住民登録のある、小学1年生~中学3年生(15歳年度末まで)の子ども。
※生活保護受給者、ひとり親家庭・重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方は除く
○対象範囲
保険診療による入院費について、医療費の自己負担分を助成します。
※令和元年12月31日までの外来は対象となりません。
※入院であっても、食事代や保険適用外(文書代、差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
○必要書類
・領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの、または医療費支給申請書(保険医療機関等証明欄に医療機関等の証明が記載されたもの)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
※医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院ごと、ひと月単位で必要です。
・認印(スタンプ印を除く)
・お子様の健康保険証(入院時に有効だったもの)
・限度額認定証または高額療養費支給決定通知書など限度額区分がわかるもの
※1ヶ月間の入院治療に伴う医療費が21,000円未満の場合、または松山市の国民健康保険に加入の方のみ、添付の必要がありません。
※上記書類がない場合は同意書を提出いただきますが、医療保険者に情報を照会するため払戻しが遅れます。
・銀行の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できるもの
※健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具等の申請については状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
○払戻し(償還払い)の申請窓口
別館2階子育て支援課、本館1階市民課、または各支所
※市民サービスセンターでは申請できません。
○払戻し(償還払い)の申請期間
・受診日の翌月から2年以内です。(期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻し(償還払い)はされません。
・健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具等の申請期間については、お問い合わせください。
○払戻し(償還払い)の支払日
払戻し(償還払い)は、申請書が受理された月の翌月末に振込みの予定です。
※ただし限度額区分がわかる書類がなく同意書を提出いただいた方を除く。