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問合せ

  • No : 1680
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/18 12:41
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松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出してもいいか。

松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出してもいいか。
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回答

 1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kyuuhouteishutu.html

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