「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。
この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。
まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除後の給与の額(=給与所得額)を求めます。
(給与所得控除後の給与の額(=給与所得額)は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。)
次に、給与所得控除後の給与の額(=給与所得額)から扶養控除などの所得控除を差引きます。
次に、この所得控除を差引いた金額(=課税標準額)に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
次に、年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差引きます。
この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
最後に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を納付します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
<お問い合わせ先>
松山税務署
所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎
電話番号 089-941-9121