• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1659
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/20 09:07
  • 印刷

バイクを譲渡した場合の軽自動車税は?(4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私はもうバイクを持っていないのに税金は納めるのでしょうか?)

バイクを譲渡した場合の軽自動車税は?(4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私はもうバイクを持っていないのに税金は納めるのでしょうか?)
カテゴリー : 

回答

 軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。あなたの場合は、4月1日現在、軽自動車等を所有していますので、今年度の軽自動車税を納めなければなりません。名義変更されていない場合は、早急に名義変更の申告をして下さい。このまま申告しなかった場合、来年度も引き続き課税されます。また、軽自動車税には、月割り、日割りによる払い戻し制度はありませんのでご注意ください。
 なお、市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。125ccを超える二輪車の手続きについては運輸支局、軽四輪の手続きについては軽自動車検査協会へお問い合わせください。
 
<お問い合わせ先>
愛媛運輸支局
電話番号 050-5540-2076
<お問い合わせ先>
軽自動車検査協会 愛媛事務所
電話番号 050-3816-3124
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/keijidousyazeiqa.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます