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問合せ

  • No : 1658
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2016/04/22 09:00
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年度の途中で廃車した場合、軽自動車税はもどるのでしょうか?(私は6月に軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税は月割で戻ってこないのですか?)

年度の途中で廃車した場合、軽自動車税はもどるのでしょうか?(私は6月に軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税は月割で戻ってこないのですか?)
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回答

 普通自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税は月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。
 軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合には、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。
 また、4月2日以降に取得し、登録手続きされた場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/keijidousyazeiqa.html

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