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  • No : 1654
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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土地の固定資産税額が毎年変わるのはなぜですか。

土地の固定資産税額が毎年変わるのはなぜですか。
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回答

 土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されているためです。

●負担水準
 
 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
 次の算式によって求められます。
 負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
 ※小規模住宅用地、一般住宅用地の評価額に住宅用地特例率(小規模住宅用地…1/6、一般住宅用地…1/3)を乗じます。

●課税標準額の算出方法

商業地等非住宅用地
・負担水準70%を超えた場合は今年度評価額の70%
・負担水準60%以上70%以下は前年度課税標準額を据え置き
・負担水準60%未満は前年度課税標準額に今年度評価額の5%を加えた額(ただし、加えた額が評価額の60%を超える場合は60%、評価額の20%を下回る場合は20%)

住宅用地
・負担水準100%以上は今年度評価額
・負担水準100%未満は前年度課税標準額に今年の評価額に住宅用地特例適用率(1/6又は1/3)を乗じた額の5%を加えた額(ただし、特例適用後の評価額の20%を下回る場合は20%)

一般・市街化農地
・負担水準に応じて、前年度課税標準額に一定の負担調整率を乗じます。
 
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6315
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/toti/keigen/index.html

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