- No : 1651
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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償却資産に対する申告と課税について。
償却資産に対する申告と課税について。
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回答
●償却資産の申告
業務用償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等、価格の決定に必要な事項を1月31日までに、申告することとされています。
●償却資産の課税
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額……その資産を取得するために通常支出すべき金額です。
減価率 ……原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
●価格の決定
償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに、評価額を算出します。償却資産の価格は、評価額が決定価格となります。
●償却資産とは
土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具・器具及び備品)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。