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  • No : 1576
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/04/06 11:37
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軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便局を変更する場合、どうしたら良いですか

軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便局を変更する場合、どうしたら良いですか
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回答

 軍人恩給は、総務省が担当しています。
   1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提
     出の必要はありません。
     ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ
     とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に
     お問い合わせください。
   2.住所を変更した時は、住基ネットにより確認しますので連絡の必要はあり
     ません。
     ただし、住民票に記載の住所とは異なる住所にお住まいの方が住所を変
     更した時は、「住所変更届」を人事・恩給局に提出してください。
   3.受取金融機関を変更する場合は、「振込先口座変更届」に、振込先等必
     要事項を記入し、金融機関の証明印を受け、直接、総務省に送付してく
     ださい。
   4.恩給証書の再交付が必要な時は、再交付手続が必要です。
  これらの手続に必要な書類は、総務省に電話すると郵送してくれます。
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1 総務省
           恩給相談専用電話  03-5273-1400
 なお、総務省恩給相談専用電話に電話する場合は、恩給証書を用意してください。
 恩給証書がない場合、受給者の住所、氏名、電話番号などで対応してくれ
 ます。
担当部局・担当課
市民部 > 市民生活課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6814

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