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  • No : 1495
  • 公開日時 : 2012/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/02 17:58
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松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか

松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
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回答

松山市外へ転出するときは、事前に住民異動届(転出届)を行ってください。
転出届受付後に「転出証明書」をお渡ししますので、新しい住所地で転入届をする際にご提出ください。

【必要なもの】
●本人確認書類
窓口に来られる方の運転免許証や健康保険証などの本人確認書類
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
●印鑑(認め印)
●健康保険証及び医療受給者証
転出される方が国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種医療助成受給者証(乳幼児医療・重度心身障害者医療・母子家庭医療)をお持ちの場合は、届出の際お持ちください。
●委任状(本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合)
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要となります。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。

【受付場所】
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)
市民サービスセンターでの届出はできません。
なお、転出届は郵送または、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからもオンラインで届出ができます。郵送で届出される場合は、『郵便で「転出証明書」を請求するにはどうすればよいでしょうか』を、マイナポータルで届け出される場合は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。

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