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  • No : 1493
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/18 12:06
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市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか

市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
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回答

新しい住居に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転居届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転居届はできますので、速やかに届出をしてください。

【必要なもの】
●本人確認書類
窓口に来られる方の運転免許証や保険証などの本人確認書類
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
●印鑑(認め印)
●マイナンバーカード(個人番号カード)
同一世帯員の場合はカードの暗証番号も必要です。
●住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
同一世帯員の場合はカードの暗証番号も必要です。
●健康保険証及び医療受給者証
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種医療助成受給者証(乳幼児医療・重度心身障害者医療・母子家庭医療)をお持ちの場合は、忘れずにお持ちください。
●委任状(本人、法定代理人、異動者の同一世帯員以外の代理人が来られる場合)
※法定代理人の場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合は省略可)又は成年後見人登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要です。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』をご参照ください。
 
【受付場所】 
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)
市民サービスセンター及び郵送での届出はできません。
※北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)では、マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの住所変更の手続きはできません。後日、市民課等で別途お手続きが必要です。
 
また、令和5年2月6日から、引越しワンストップサービスがはじまり、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転居の予約ができるようになりました。異動情報や、来庁予定情報を事前に入力することができ、窓口での異動届の記入が原則不要となります。詳細は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。
なお、異動日から14日を経過した場合は、オンラインでの予約ができませんのでご注意ください。

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