松山市内で住所が変更した場合、顔写真付きの住基カードについては記載内容の変更が必要となりますので、住所変更の届出時に住基カードと印鑑を持参してください。なお、後日でも記載内容の変更をすることができます。
詳しくは、『住民基本台帳カード(住基カード)の氏名や住所が変更になったときの手続きを教えてください。』をご参照ください。
平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正に伴い、新しく転入する市区町村においても、住基カードを継続して利用できるようになりました。それに伴い、住基カード(顔写真付き)を松山市で継続して利用する方は、住基カードの裏面に新しい住所を記載させていただきます。余白がなくなった場合はシールを貼って記載しますが、住基カードの新規発行終了に伴い、シールの余白がなくなった場合は継続して利用ができません。松山市では、シール対応による裏書きは1回限りです。
住基カードをお持ちの方の転出・転入の手続きについては、『市外で住民基本台帳カードを持っていましたが、転入時の手続きについて教えてください』及び『住民基本台帳カードを持っていますが、転出時の手続きについて教えてください』をご参照ください。
※15歳未満の方及び成年被後見人は届出できませんが、法定代理人からの届出はできます。その際には法定代理人自身の印鑑も必要です。
住基カードの記載事項の変更の手続きは、本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所で届出してください。市民サービスセンターでの届出はできません。