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  • No : 1479
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/05/10 08:00
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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等被害者のための住民票等の交付請求の制限について教えてください

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等被害者のための住民票等の交付請求の制限について教えてください
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回答

 DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。
 この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談をし、相談機関から支援が必要と認められた方です。

 詳細は、市民課住民記録担当にお問い合わせください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/juminhyo/dv.html

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