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  • No : 1454
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/05/10 08:00
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家族が登録している印鑑を廃止して、他の者がその印鑑を登録したいのですが

家族が登録している印鑑を廃止して、他の者がその印鑑を登録したいのですが
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回答

 廃止した同じ日に同じ印鑑で登録をすることはできませんが、廃止した翌日以降だとできます。
 例えば、夫が印鑑登録証明書の交付を受けた後に印鑑登録を廃止し、同じ日にその印鑑で妻が登録をし証明書の交付を受けた場合、同じ日に同じ印鑑であるが、登録者氏名が異なることになり、条例で規定した登録できる印鑑は1人1個に反することになりますので、廃止した同じ日に、同じ印鑑で他の人が登録をすることはできません。
 なお、その登録したい印鑑の印影がフルネーム等の氏(苗字)以外の文字がある場合は、登録できない場合がありますので、印鑑登録担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6338

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