本人が受け取る年金など
・老齢基礎年金
保険料を納めた期間と保険料を免除・学生納付特例等された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。
・障害基礎年金
国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が1級または2級)になったときに受けられます。(一定要件有り)
・特別障害給付金
国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金を受給出来ない障害者の方が対象です。(一定要件有り)
遺族が受け取る年金など
・遺族基礎年金
国民年金加入者や加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または、子が受けられます。子とは、18歳に達する年度の末日までのことをいいます。(一定要件有り)
・寡婦年金
老齢基礎年金を受けるはずの夫が、受ける前になくなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)に、60歳から65歳まで支給されます。(一定要件有り)
・死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受給できない場合に受けられます。(一定要件有り)
手続きに必要なものは個人個人で異なりますので、詳しくは保険給付・年金課 年金担当にお問い合わせください。