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  • No : 1415
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/28 09:16
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高額療養費の委任払制度について教えてください

回答

(制度の内容)
松山市国保加入者のうち、保険料の滞納や遡及により現物給付制度の適用ができず、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。

(対象者)
自己負担額が高額療養費自己負担限度額を超えていること。
医療機関から同意を得られた受診者であること。
※保険料の滞納がある場合は、分納相談が必要となります。

(必要なもの)
・国保保険証
・医療機関の同意書(国保・年金課にあります。)
・世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(相談窓口)
国保・年金課 給付担当
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/010628kougaku.html

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