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  • No : 1404
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/28 14:42
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国保加入者、国保高齢受給者の入院時の食事代の減額認定の手続について教えてください

国保加入者、国保高齢受給者の入院時の食事代の減額認定の手続について教えてください
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回答

(該当者)
松山市の国保加入者で市民税が非課税世帯の人
(注)後期高齢者医療に加入の人は、高齢福祉課 後期高齢者医療担当(089-948-6370)
   
(申請窓口)
国保・年金課 給付担当または各支所

(必要なもの)
 ・国保保険証
 ・過去1年間で入院日数が通算して91日以上の場合は入院期間記載の領収書
 ・世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
 ・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

(手続方法)
窓口にて市民税が課税・非課税世帯の審査後、非課税世帯に該当していれば入院時の食事代が減額になる減額認定証を申請により交付します。
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/gendogakutekiyou.html

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