※40歳から64歳(第2号被保険者)
加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。
※65歳以上(第1号被保険者)
65歳以上の方は、個人個人で納付していただくことになります。
また、保険料の算定については、被保険者個人、世帯員の課税状況や収入・所得に応じて算定されています。
※第1号被保険者の納付方法
保険料の徴収方法は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替(自動払込)があります。
(特別徴収)
特別徴収とは、年金から天引きすることです。対象者は、第1号被保険者のうち年金(老齢・退職・遺族・障害年金)を年額18万円以上(月額1万5千円以上)受給している人です。(老齢福祉年金・恩給は除きます。)
(普通徴収)
普通徴収とは、納付書や口座振替(自動払込)で納付していただくことです。対象者は、第1号被保険者のうち年金の受給が年額18万円(月額1万5千円)未満の人や次の人が対象となります。
・年度途中で65歳になられた人や松山市に転入された人で、特別徴収に切り替わるまでの期間
・特別徴収の人で、年度途中で保険料が変更になった人
・年金事情等で特別徴収ができなくなった人
(詳しくは、介護保険課へお問い合わせ下さい。)