(食費と居住費)
介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。
ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。
(負担の限度)
低所得者の人は、所得に応じて、食費と居住費の負担の限度額が定められています。
(要件)
限度額が設定される低所得の人とは、
1.本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給、または、生活保護の受給を受けている人
2.本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が80万円以下の人
3.本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の人
4.本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が120万円超の人
※上記の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
(1)別世帯の配偶者も市民税非課税であること
(2)預貯金等が一定額(単身の場合は上記1は1,000万円、上記2は650万円、上記3は550万円、上記4は500万円、夫婦の場合は、単身の場合に1,000万円を加えた額)以下である
(申請)
介護保険課へ「介護保険負担限度額認定申請書」で事前に申請をしてください。該当する場合は、「介護保険負担限度額認定証」を発行します。