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問合せ

  • No : 1367
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2024/09/27 11:35
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障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。

障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。
カテゴリー : 

回答

○日常生活用具の給付
制度概要
 重度の障がいのある方のために、特殊寝台などの日常生活用具を給付しています。

対象者
 在宅で暮らしている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または難病患者等の方
(※ 支給要件がありますので、必ず事前に障がい福祉課までお問い合わせください。)

日常生活用具の種類(R6.9.1現在)
 視覚障害者用ポータブルレコーダー・視覚障害者用時計・点字タイプライター・電磁調理器・音声式体温計・点字図書・音声式体重計・視覚障害者用読書器・歩行時間延長信号機用小型送信機・点字ディスプレイ・視覚障害者用活字読上げ装置(スピーチオ・テルミーなど)・地デジ対応ラジオ・音声式血圧計・聴覚障害者用屋内信号装置・聴覚障害者用通信装置(ファックス)・聴覚障害者用情報受信装置・便器(ポータブルトイレなど)・特殊便器(ウォシュレット)・特殊マット(褥瘡予防マットなど)・特殊寝台(電動ベッド)・訓練用ベッド・訓練いす・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・携帯用会話補助装置・入浴補助用具(シャワーチェアー・浴槽台など)・移動用リフト・移動移乗支援用具・居宅生活動作補助用具(住宅改修)・透析液加温器・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)・酸素ボンベ運搬車・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・火災警報器・自動消火器・頭部保護帽・T字状棒状の杖・情報通信支援用具・点字器・人工喉頭・ストーマ用装具・紙おむつ・収尿器・非常用電源・人工内耳用電池・人工内耳用音声信号処理装置・人工内耳用イヤモールド

補助額
 日常生活用具の種類により、補助上限額が異なります。
*詳細は必ず事前に障がい福祉課までお問い合わせください。

申請受付
 支給要件を確認後、市役所別館1階障がい福祉課・北条支所・中島支所にて受付いたします。

自己負担金
 価格(上限額あり)の原則1割を負担していただきます。

支給までの流れ
 申請受付後、業者からの見積書提出を受け、それから約1週間~10日のちに、正式決定の文書を郵送でお送りします。その後業者より直接、商品の納入があります。
 商品によっては、お時間がかかることがありますので、早めに申請をお願いいたします。

その他
・介護保険対象の方
 日常生活用具の中で、介護保険でレンタルなどの支給を受けることができるものにつきましては、介護保険制度が優先されます。
・申請される前にご自身で購入されたものは対象になりません。

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