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  • No : 1365
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/30 11:45
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障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。

障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。
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回答

○福祉電話
制度概要
 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯)かつ、非課税世帯に対し、松山市の電話権を貸与します。

利用料
 通話料金は本人負担となります。

※詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。


○緊急通報装置
制度概要
 家庭での事故や急病、災害等の緊急を要するときに、助けを求めることのできる緊急通報装置を取り付けます。

対象
・ひとり暮らしの身体障がい者で松山市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳等に登録されている方。
・18才以上65才未満で身体障害者手帳1級若しくは2級の方又は心臓機能障がい3級の方。
・電話加入権(家族名義のものを含む)を所有している方。
・2名の松山市内在住者を協力員として確保できる方。

利用料
 所得に応じて利用料が必要です。また、回線使用料(基本使用料・通話料・付加使用料)及び設置後の移転工事、修理等に要する費用は利用者の負担になります。

申請手続
 市役所別館1階障がい福祉課にて申請を行ってください。

その他
 ・65才以上の方については、高齢福祉課で同様の事業を行っています。
 ・携帯電話に取り付ける「Net119」(緊急通報システム)については、消防局通信指令課(TEL 926-9202)へお問い合わせください。

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