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問合せ

  • No : 1362
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2024/05/16 10:23
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障害福祉サービス利用の手続きについて教えてください。

障害福祉サービス利用の手続きについて教えてください。
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回答

 障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。
 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要なサービス量の決定を受けなければなりません。決定後、事業者と契約し、サービスを利用します。そのときに利用者は決められた利用者負担額を支払います。
 障害福祉サービスの利用の流れは、次のようになっています。

(1)情報収集・利用相談
 サービスの利用について介護給付費または訓練等給付費の支給を希望する方は、必要に応じて、障がい福祉課の窓口で情報提供、サービスの利用相談を受けられます。
○利用できるサービス
 介護給付に該当するサービス(障害支援区分により利用できないサービスがあります)
 ・居宅介護(身体介護・家事援助) 自宅で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
 ・重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴・排せつ・食事の介護等を総合的に行います。
 ・行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援等を行います。
 ・同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に対し、移動の援護等の外出支援を行います。
 ・重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
 ・短期入所 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設等で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
 ・療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。
 ・生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
 ・施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

 訓練等給付に該当するサービス(障害支援区分の認定は必要ありませんが、利用者の条件があります。)
 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 ・就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 ・就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 ・共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の介護や援助を行います。
 ・就労定着支援 就労移行支援等の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された人に対し、一定期間、就労を継続するために各事業所、医療機関等との連携調整や日常生活及び社会生活を営む上で必要な支援を行います。
 ・自立生活援助 障がい者入所施設やグループホーム等から一人暮らしに移行した人に対し、居宅における自立した日常生活を営む上で必要な理解力や生活力を補うため、一定期間、定期的な巡回訪問等により相談支援や情報提供及び助言等の支援を行います。
 
 
地域生活支援事業
・移動支援 単独で外出することが困難な全身性障害又は知的障害のある障がい者(児)が目的地に円滑に外出できるよう移動を支援します。
・日中一時支援 障がい者(児)の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び介護者の一時的な休息を図ります。
・巡回入浴 在宅や通所での入浴が困難な障がい者(児)に対し、巡回訪問し入浴を行います。
・重度障碍者入院時コミュニケーション支援 入院時に医療従事者との意思疎通が困難な重度の障がい者に対し、ヘルパーを派遣します。
・地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
 
児童通所給付
・児童発達支援 未就学で発達に心配のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
・医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。
・放課後デイサービス 小学校、中学校、高校に在籍している障がい児に対し、放課後や休日において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
・保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
・居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等の状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

(2)支給申請
 必要なサービスを選択し、サービスの種類ごとに、障がい福祉課で支給申請を行います。
○申請に必要なもの
 ・支給申請書・身体障害者手帳または療育手帳
 ・印鑑
 ・マイナンバー確認書類
 
 ※申請後、認定調査員による訪問調査を受けていただき、認定された障害支援区分や介護者の状況を勘案し支給決定が行われます。
 
担当部局・担当課
福祉推進部 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6433
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shougai/shienhi/index.html

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