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  • No : 1345
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/08 16:08
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身体障害者手帳の交付を受けるにはどうすればいいですか。

身体障害者手帳の交付を受けるにはどうすればいいですか。
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回答

身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または北条・中島支所へ提出してください。
 ● 身体障害者(児)手帳交付申請書
 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヵ月以内に作成されたもの)
 ○ 写真 (縦4cm×横3cm 3ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
 ○ 健康保険証

※ ●印の書類については、障がい福祉課または各支所(出張所は出口出張所のみ)にあります。
※ 診断書の様式は障がいの部位によって異なりますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。

 注意事項
 身体の状態によっては申請できないか、または手帳の交付に時間がかかる場合があります。
 特に…
 ・脳血管障害(脳梗塞等)で発症6ヵ月を経過していない場合
 ・乳幼児(概ね3歳児未満)時期での申請
 の場合は、事前に障がい福祉課までお問い合わせ下さい。
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6369
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/techo/sinnsyoutetyou.html

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