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  • No : 1341
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/26 21:10
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手帳を持っている人の転入の手続きについて教えてください。

手帳を持っている人の転入の手続きについて教えてください。
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回答

 松山市外で手帳を持っていた人が松山市に転入してきた時は、市民課または最寄の支所で転入手続きをした後、手帳を持って障がい福祉課へお越しください。(北条・中島支所は手帳の転入手続きも可)

1.身体障害者手帳の場合
  身体障害者手帳をご持参ください。

2.療育手帳の場合
  以下のものをご持参ください。
  県内からの転入は・・・現在お持ちの療育手帳、保護者の印鑑
  県外からの転入は・・・手帳、写真(縦4cm×横3cm)1枚、保護者の印鑑

3.精神障害者保健福祉手帳の場合
  松山市保健所 保健予防課(精神保健担当911ー1816)へお問い合わせください。
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6369

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