次の1~5のような場合には、いったん医療機関等で医療費の負担金を支払い、その後障がい福祉課に払い戻しの申請することで、後日指定の金融機関の口座へ払い戻しされます。
一部負担
1.愛媛県外の医療機関等を受診して一部負担金を支払ったとき
2.重度心身障害者医療受給者証を忘れて一部負担金を支払ったとき
全額負担
3.健康保険証と重度心身障害者医療受給者証を忘れて10割支払った時
4.治療用装具を作ったとき
5.マッサージ等をうけたとき
〇必要なもの
重度心身障害者医療費受給者証、医療費支給申請書、認印、本人名義の金融機関口座のわかるもの、下記の必要書類
〇必要書類
1.2の場合は、以下のいずれかが必要です。
医師の証明書(医療費支給申請書に病院等の証明が記載されたもの。医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で記入が必要です)
領収書(受診日、保険点数など医療明細が印字された領収書に限ります。請求書や明細書、レシートでは申請できません)
3.4.5の場合は、
先に、ご加入の健康保険に申請し、保険者負担分の支給を受けて下さい。
その後、健康保険で「支給決定通知書」または「給付に関する証明書」を発行してもらい、領収書と一緒に提出してください。
※4は医師の意見書、領収書の写しを添付してください。
※5は医師の同意書、領収書の写しを添付してください。
〇申請場所
別館1階障がい福祉課または最寄の支所
※市民サービスセンターでは申請できません
〇支払日
申請月の翌月末に指定の金融機関口座へ振込みします。(後期高齢者医療の方は一部例外があります)
〇払い戻しの申請期間
受診日の翌月から起算して2年以内です。