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  • No : 1328
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/26 20:33
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重度心身障害者医療受給者の医療費の払い戻しについて教えてください

重度心身障害者医療受給者の医療費の払い戻しについて教えてください
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回答

次の1~5のような場合には、いったん医療機関等で医療費の負担金を支払い、その後障がい福祉課に払い戻しの申請することで、後日指定の金融機関の口座へ払い戻しされます。

一部負担
1.愛媛県外の医療機関等を受診して一部負担金を支払ったとき
2.重度心身障害者医療受給者証を忘れて一部負担金を支払ったとき

全額負担
3.健康保険証と重度心身障害者医療受給者証を忘れて10割支払った時
4.治療用装具を作ったとき
5.マッサージ等をうけたとき

〇必要なもの
重度心身障害者医療費受給者証、医療費支給申請書、認印、本人名義の金融機関口座のわかるもの、下記の必要書類

〇必要書類
1.2の場合は、以下のいずれかが必要です。
  医師の証明書(医療費支給申請書に病院等の証明が記載されたもの。医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で記入が必要です)
  領収書(受診日、保険点数など医療明細が印字された領収書に限ります。請求書や明細書、レシートでは申請できません)

3.4.5の場合は、
  先に、ご加入の健康保険に申請し、保険者負担分の支給を受けて下さい。
  その後、健康保険で「支給決定通知書」または「給付に関する証明書」を発行してもらい、領収書と一緒に提出してください。
  ※4は医師の意見書、領収書の写しを添付してください。
  ※5は医師の同意書、領収書の写しを添付してください。

〇申請場所
別館1階障がい福祉課または最寄の支所
※市民サービスセンターでは申請できません

〇支払日
申請月の翌月末に指定の金融機関口座へ振込みします。(後期高齢者医療の方は一部例外があります)

〇払い戻しの申請期間
受診日の翌月から起算して2年以内です。
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6936

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