身体障害者(療育)手帳をお持ちの方は税金の控除を受けることができます。
詳しくは各税の窓口までお問い合わせ下さい。
●自動車税について 地方局 (電話 909-8754)
●軽自動車税について 市民税課 (電話 948-6302)
●自動車取得税について 愛媛県陸運事務局 (電話 957-6621)
身体障害者(療育)手帳をお持ちの本人が運転の場合は、直接上記の課へ減免申請を行ってください。
介護者(生計同一者)が、運転の場合は障害福祉課にて「生計同一証明書」を発行しますので、それを持参し上記の課へ減免申請を行ってください。
※ただし、障がい者と運転者・所有者が同じ健康保険証をもっていれば、生計同一証明書は必要はありません。
※自動車税・自動車所得税の場合は、障がい者の生業、通学、通所、通院等の使用に限り減免の対象となります。
生計同一証明書が必要な場合は次のものをご持参ください。
・自動車車検証・自動車納税通知書・身体障害者(療育)手帳・運転免許証
・通学、通院、通所、生業の証明書(市民税課確認証明書または診療報酬明細書で確認)