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  • No : 1322
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/11 19:20
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障がいのある方のための自動車・軽自動車税・自動車取得税の減免制度について教えてください。

障がいのある方のための自動車・軽自動車税・自動車取得税の減免制度について教えてください。
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回答

 身体障害者(療育)手帳をお持ちの方は税金の控除を受けることができます。
 詳しくは各税の窓口までお問い合わせ下さい。
●自動車税について   地方局      (電話 909-8754)
●軽自動車税について  市民税課     (電話 948-6302)
●自動車取得税について 愛媛県陸運事務局 (電話 957-6621)

 身体障害者(療育)手帳をお持ちの本人が運転の場合は、直接上記の課へ減免申請を行ってください。
 介護者(生計同一者)が、運転の場合は障害福祉課にて「生計同一証明書」を発行しますので、それを持参し上記の課へ減免申請を行ってください。
 ※ただし、障がい者と運転者・所有者が同じ健康保険証をもっていれば、生計同一証明書は必要はありません。
 ※自動車税・自動車所得税の場合は、障がい者の生業、通学、通所、通院等の使用に限り減免の対象となります。
 生計同一証明書が必要な場合は次のものをご持参ください。
・自動車車検証・自動車納税通知書・身体障害者(療育)手帳・運転免許証
・通学、通院、通所、生業の証明書(市民税課確認証明書または診療報酬明細書で確認)
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6433
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/sonota/syougaisiori.html

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