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  • No : 1319
  • 公開日時 : 2006/02/14 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/30 11:40
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療育手帳の交付を受けるにはどうすればいいですか。

療育手帳の交付を受けるにはどうすればいいですか。
カテゴリー : 

回答

対象者  知的障がい者及び精神面の発達障がい者

以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。

1.療育手帳交付申請書
2.療育手帳交付(確認)申請書
3.写真(縦4cm×横3cm 3ヵ月以内に写したもの)1枚
4.印鑑

※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉課、北条支所及び中島支所にあります。
申請後、愛媛県福祉総合支援センターで面接を行い、その後療育手帳が交付されます。
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6369
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/techo/ryouikutetyou.html

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