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  • No : 1289
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/05/11 11:00
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どのような場合に児童扶養手当を受給できるのですか

どのような場合に児童扶養手当を受給できるのですか
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回答

受給要件
1.手当を受けることができる人
【受給者が母の場合】
  対象児童を監護している人

【受給者が父の場合】
  対象児童を監護しかつ生計を同じくしている人

【受給者が養育者(母以外の者)の場合】
 【受給者が母の場合】の要件に加えて児童と同居しその生計を維持している人

対象児童
1.手当の対象となる児童
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
(2)20歳未満の一定の障害のある児童
(3)次のいずれかに該当する児童
 ア.父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
   ※ただし、同居を解消していること
 イ.父(又は母)が死亡した児童
 ウ.父(又は母)が重度の障害の状態にある児童
 エ.父(又は母)の生死が明らかでない児童
 オ.父(又は母)が引き続き1年以上遺棄している児童
 カ.父(又は母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 キ.父(又は母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
 ク.母が婚姻によらないで出生した児童
 ケ.孤児など
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6845
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/hitorioya/jidohuyoteate.html

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