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  • No : 1270
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/03/30 13:51
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受給者が転出するときの児童手当の手続きについて教えてください。

受給者が転出するときの児童手当の手続きについて教えてください。
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回答

1.受給者が松山市外へ転出する場合

 転出の届け出時に、受給事由消滅届を一緒に窓口へ提出してください。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で可能です。
 松山市からの手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。(例:3月15日が転出予定日の場合は、3月分まで支給)
 振込口座を解約されますと支給できませんので、登録口座を解約される場合は、振込可能な口座を口座振替依頼書に記入し、提出してください。

 転出先の市区町村で引き続き受給するためには、必ず児童手当の請求をしてください。請求が遅れると、手当がもらえない月が発生することがあります。
 また、単身赴任等で児童が松山市に残り、別居となる場合は、転出先市区町村での請求時に、児童を含む世帯全員の住民票(本籍と続柄の省略のないもの)が必要なことがありますので、転出先市区町村へお問い合せください。

 

2.児童が松山市外へ転出し、受給者と別居になる場合

 別居監護申立書兼住所変更届を提出してください。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で可能です。

<必要なもの>
①別居監護申立書兼住所変更届 ※窓口でお渡しします。
②手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金証書・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6354
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html

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