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- 公開日時 : 2012/07/20 00:00
- 更新日時 : 2017/04/10 08:00
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松山市雇用対策育成支援事業 正規雇用奨励金について教えて下さい(松山市若年者正社員化支援事業)
松山市雇用対策育成支援事業 正規雇用奨励金について教えて下さい(松山市若年者正社員化支援事業)
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回答
1.正規雇用奨励金とは?
松山市若年者職業訓練奨励金制度の認定を受けた者(訓練奨励金認定者)を正規雇用として雇い入れた事業所を対象に雇用の奨励金を支給する制度です。
※「正規雇用」とは、労働契約期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ契約である労働協約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用することを言います。
2.正規雇用奨励金支給の対象(事業所)は?
以下の条件を全て満たすことが必要です。
(1)雇用保険適用事業所
(2)雇い入れの日以後6ヶ月間、及び12ヶ月間当該対象者を引き続き雇用継続した事業所
(3)以下の要件を全て満たす訓練奨励金認定者を雇用した事業所
(ア)平成24年4月以降に訓練奨励金認定者となった者
(イ)公共職業訓練の終了した者
※就職等による正当な理由において職業訓練施設を途中退所した場合も含む
(ウ)雇い入れ日において訓練奨励金認定者が松山市内に在住している者
(エ)訓練を終了又は就職により途中退所した日から3年を経過していない者
(4)松山市から同様の趣旨の奨励金、補助金等を受給していない事業所
3.正規雇用奨励金の金額は?
支給額は、雇い入れした日から6ヶ月間に雇用継続されていれば15万円、さらに6ヶ月継続されていれば15万円支給します(1年間雇用継続すれば合計30万円)。
4.正規雇用奨励金の申請の流れ
①対象者訓練奨励金認定者を雇い入れ
②雇い入れ後1ヶ月以内に認定申請(正規雇用奨励金受給資格(認定・変更)申請書)
必要書類:正規雇用奨励金受給資格(認定・変更)申請書
訓練奨励金認定者との雇用契約書(又は雇用通知書)の写し
訓練奨励金認定者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
訓練奨励金認定者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿写し
雇い入れた日において訓練奨励金認定者が松山市在住であることがわかる住民票
③支給認定
④雇い入れをしてから6ヶ月後、支給申請
必要書類:請求書
雇い入れた日から6ヶ月間の訓練奨励金認定者の出勤簿の写し
雇い入れた日から6ヶ月間の訓練奨励金認定者の賃金台帳の写し
訓練奨励金認定者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿写し
⑤雇用奨励金15万円の支給
⑥雇い入れをしてから12ヵ月後、支給申請
必要書類:請求書
雇い入れた日後6ヶ月から12ヶ月までの訓練奨励金認定者の出勤簿の写し
雇い入れた日後6ヶ月から12ヶ月までの訓練奨励金認定者の賃金台帳の写し
訓練奨励金認定者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿写し
⑦雇用奨励金15万円の支給
5.効果
訓練修了者を新たに正社員として雇用する事業所に対し奨励金を支給することにより、更なる正社員化率の向上を目指す。