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  • No : 1157
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2021/03/31 23:16
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広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか
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回答

市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、都市生活サービス課占用担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6473
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/doro/sido/dourosenyou.html

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