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  • No : 1124
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/13 08:52
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個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか

個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか
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回答

 私道、私有地に放置されている自転車は、法律・条例により市では撤去できません。放置されている自転車が盗難車かどうか警察署(最寄の交番)で確認をしていただき、盗難車でない場合には、土地の管理者が警告札(「〇月〇日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分するのが一般的です。
 なお、私道、私有地の自転車を管理者に対応していただく場合は、所有権等の問題もあることから、法律の専門家にご相談いただくなども含め、管理者での対応になります。
 上記手続きについては、あくまで土地管理者の権限で行うものであり、処分によって生じたトラブルに対して、市では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6421
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seibi/jitensha/jitenshagaiyou.html

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