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  • No : 1121
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 16:05
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
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回答

【概要】
都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。

【届出について】
・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地          100㎡以上
    都市計画区域内にある次の土地
     (1)道路・都市公園・河川などの区域に指定された土地 100㎡以上
     (2)市街化区域内に所在する土地           5,000㎡以上
 ※市街化調整区域については、届出の必要はありません。

・届出を行うべき人…土地所有者(売買の場合であれば、売主)

・届出期限…契約前(※届出が行われると、届出日から起算して3週間経過するか、買取の希望をしない旨の通知(通常3週間弱で通知いたします)があるまで譲渡が制限されますので、契約の3週間以上前の届出をお願いしております。)

届出書様式は都市生活サービス課ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。

※詳しくは、都市生活サービス課総務担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課(使用不可)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6256
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/tochitodoke/kokakuho.html

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