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  • No : 111
  • 公開日時 : 2018/12/26 00:00
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住民基本台帳カードは転出しても使用できますか

住民基本台帳カードは転出しても使用できますか
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回答

住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、新しく転入する市区町村においても、住基カードを継続して利用できます。
※ただし、海外へ転出する場合は除きます。

あらかじめ松山市から転出する際、住基カードを利用した転出届をしていただき、新しく転入される市区町村で手続きをおこなってください。

〇転入は住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。
〇転入時に住基カードと、既に登録している4桁の暗証番号の入力が必要になります。

※住基カードを利用した転出届については「住民基本台帳カードを持っていますが、転出時の手続きについて教えてください」をご参照ください。

転入時のカード継続利用の手続きについては、新しく転入される市区町村にご確認ください。


◎市外から松山市に転入される場合のカード継続利用

転入届と同時に住基カード継続利用のお手続きができます。
次に該当する場合は、本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の方が転入届出日から90日以内に住基カードの継続利用の手続きをしてください。それを過ぎると、住基カードは廃止されます。
★同時に転入する世帯員に住基カードの交付を受けている方が複数いる場合で、転入届の際に持参できなかった残りの住基カードを継続して利用したい場合
★代理人が住基カードを利用した転入届をおこなった場合で、住基カードを継続して利用したい場合

住基カードは一度廃止されると、継続利用できません。

【必要なもの】
・継続を希望される方の住基カード  ★本人が住基カード(顔写真付き)を持参する場合は、本人確認書類として利用できます。
・届出に来られる方の本人確認書類
・届出に来られる方の認印
・法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本(松山市が本籍地の場合、または法定代理人が同一世帯員の場合は不要)と 申請する本人の認印
・成年後見人が申請する場合は、成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)と申請する本人の認印

☆やむをえない事情(病気・けがでの入院等)により任意代理人が届出する場合や、暗証番号を忘れたなど、詳細については事前に担当課にお問い合わせください。

◎住基カードの表面記載事項変更
住基カード(顔写真付き)を松山市で継続して利用する方は、住基カードの裏面に、新しい住所を記載させていただきます。
松山市では、裏面に余白がない場合はシールを貼って記載しますが、シール対応による裏書きは1回限りです。
シール対応を希望しない、またはシールの余白がなくなった場合で、引き続き顔写真付きの本人確認書類が必要な場合は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/jyuuminnidou/cardkeizokuriyou.html

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