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  • No : 1113
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/16 16:03
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住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用していいのでしょうか

住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用していいのでしょうか
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回答

住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。

※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。

住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。
そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります。

新しい建物には、番号設定の基準に基づき、新たに住居番号を設定いたします。
玄関の位置や進入路の変更により、場合によっては前の建物とは別の住所が設定される場合がございます。

なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。

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