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  • No : 1094
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/05 14:33
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まちづくり施設の設置届け出について知りたい

まちづくり施設の設置届け出について知りたい
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回答

○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。

○まちづくり施設
 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物
  (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など)
 ・ただし理髪店・美容室は30平方メートルを超えた場合から適用されます。

○届出については
 「まちづくり施設の設置(変更)届出書」は、松山市建築指導課で受付します。
担当部局・担当課
都市整備部 > 建築指導課(使用不可)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6511
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tatemono/kenchikus_faq.html#cmsmachi

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